介護保険の住宅改修

介護保険の住宅改修を利用するには

介護認定を受ける必要があります。
支給限度額20万円まで1割から3割負担で工事できます。

負担割合は所得金額によって異なります。
お住まいの自治体から発行される負担割合証にてご確認ください。

住宅改修でできること

  • 手すりの取付
    • 廊下・トイレ・浴室・玄関等に転倒予防や移動、移乗動作の助けになることを目的とした設置。
  • 床段差の解消
    • 敷居の撤去、段差スロープの設置、通路等の傾斜の解消、浴室の床のかさ上げ等。
  • 滑りの防止、移動の円滑化
    • 床を畳敷からフローリング、ビニール系クッションフロア等へ変更、浴室等の床材を滑りにくいものへ変更。
  • 引き戸などへの扉の取替え
    • 開き戸を引き戸・折り戸等扉全体の取り替え。ドアノプの変更、戸車の設置、引き戸等の新設、扉の撤去。
  • 洋式便器への便器の取替え
    • 和式便器を洋式便器に取り替え。

介護認定期間中であれば、いつでも20万円まで利用できます。
要介護度が3段階以上、上がった場合や住民票の移動を伴う転居した場合には、再度20万円まで利用が可能です。

改修箇所の例

介護保険制度について

介護保険の対象となる方

対象となる方サービスを利用できる方
65歳以上の方(第1号被保険者)介護や支援が必要と認定された方
40歳から64歳までの方(第2号被保険者)特定族病により介護や支援が必要と認定された方

※特定疾病
筋萎縮性側索硬化症(ALS) 、閉塞性動脈硬化症、早老症、後縦靭帯骨化症、パーキンソン病関連疾患、脳血管疾患、骨折を伴う骨粗鬆症、脊髄小脳変性症、脊柱管狭窄症、多系統萎縮症、関節リウマチ、糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症及ひ糖尿病性網膜症、両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症、慢性閉塞性肺疾患、初老期における認知症、がん末期

介護保険の認定手順

その他の制度

  • 自治体により高齢者住宅設備改修工事費の助成を受けられる揚合がありますので、お住いの自治体の高齢者窓口へお問い合わせしてみてください。
  • 障がい手帳をお持ちの方を対象とした工事費助成制度もありますので、お住いの自治体の障がい窓口へお問い合わせしてみてください。